配偶者控除について
給与収入1400万円で確定申告を行いました。その際、療養の為に休職した後、退職をして将来、失業保険を受給する予定と伝えたところ、医療保険が別だから配偶者控除はダメですと言われました。しかし、職場では【そんな事はない、医療保険の扶養と、所得税上の扶養は別だから妻の年収が0若しくは40万円で在れば。。。確か103万円迄配偶者控除が受けれる】と人事が首をかしげていました。修正申告は出来ると言われましたが、どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答

医療保険というのは健康保険、厚生年金などを指す社会保険のことでしょうか。
所得税の扶養と社会保険の扶養の関係についてに絞ってお答えいたします。
これらは基準が別々で、片方が扶養に入っていないからもう片方は扶養に入れないという関係にはありません。 ですので、社会保険の扶養に入っていないからと言って所得税の扶養に入れないということはありません。

奥様の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
No.1191 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

平成29年の確定申告に行かれたのですか?
その際に、平成30年の予定を話されたのですよね。
平成30年から、所得金額が1000万円を超えると、配偶者控除の適用がなくなります。そして、給与所得控除の上限は195万円です。
従って、給与収入1195万円を超える方には配偶者控除の適用はありません。
ご相談分では分かりませんが、ご相談者様の所得が高いので、退職しても、それまでの給与が高額なら、配偶者控除はなくなるとか、いずれにしても、税務署の方は、このあたりのこと言ったのではないでしょうか。
本投稿は、2018年06月30日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。