満期保険金・雇用保険金受給に絡む配偶者扶養に関する件
現在、雇用保険を受給中のため扶養を外れ国民年金・国民年金保険料を支払っていますが、終了後は扶養(健康保険)に戻りたいと考えています。
ただ、種々事情が交錯しており時期も含めどうするのが一番効果的なのかを考えあぐねております。
・年始に(夫の会社)人事より税制改正があったため扶養者控除が受けられない。
現時点で扶養を外すと毎月の所得税は少し高くなるが年末調整による追徴を軽減することが可能。ただ私の収入が130万円を超えなければ健康保険の扶養は入れるとのアドバイス有
・1月から雇用保険を受給、7月12日が支給最終日
・今年から扶養を外れ6月までの国民年金・健康保険料は支払い済
健康保険料 2018年2月・3月・6月 59,210円 支払い済(25,125+25,120+8,965) (※7月以降の保険金は 8,910円/月)
国民年金 2018年1月~6月 98,490円 支払い済 (16,490×3+ 16,340×3)
(※ 7月以降の納付額は 16,340円/月)
・私自身が被保険者・保険金受取人の満期保険金があります。
満期保険金(内 配当金) 5,062,416円 (62,416円)
正味払込保険料 3,524,371円
雇用保険の受給終了後、すぐにでも扶養に戻ろうと思いましたが、保険金の受取りがあるので今年いっぱいは扶養を外れなければいけないのではとも考えています。
数年のうちに、夫が海外赴任する可能性があるのでその年に貰ったら良いのではという邪な気持ちもあります。
まとまりなくダラダラと書いてしまいましたが、以上を鑑みて賢明な方法・扶養に戻る時期をご教示いただければ幸甚です。
税理士の回答

私の読み方が正しいかどうか不安の残りますが、確実に言えるところから回答いたします。
まず、税金の扶養ですが、拝見したところ、ご主人様の年収はかなり高いと見受けられます。今年からご主人様の所得が1000万円を超えた場合は、配偶者控除は使えない事になりました。人事部のおっしゃることをみますと来年以降も扶養には戻れないのではないかと思われます。
つぎに、社会保険上の扶養ですが、これは今後1年間の年収が130万円未満ですと、扶養に入ることができます。理論的には失業保険が切れる7月13日から入れる可能性があるのではと思うのですが、社労士ではないので、この当たりは断言できません。ご主人の加入されている健康保険組合に伺ってみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
会社にどこまで尋ねてよいかわかりませんでした。
保険の満期金の件は健康保険組合に尋ねれば良いということですね。
早速、夫に確認してもらいます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年07月05日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。