税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内で働くためには年間いくらまで稼げますか? - 今年からは、ご主人の給与収入が1,120万円以下で、...
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扶養内で働くためには年間いくらまで稼げますか?

現在ファーストフード店とコンビニを掛け持ちしているのですが今までは103万を越えることはなかったのですが今年に入って人手不足等の理由で時間数が延びて現在の時点で年収70万まできてしまっています。今のペースで働いていると120万前後位の年収になってしまうのですがそうなった場合旦那さんの扶養から外れてしまいますか?
103万の壁というものは現状も存在しているものですか?

税理士の回答

今年からは、ご主人の給与収入が1,120万円以下で、奥さんの年収が、150万円以下であれば、ご主人の所得税・住民税額は、増えません。

しかし、奥さんの給与収入が130万円(501人以上の大企業は106万円)以上になると社会保険に加入する事になります。

所得税においては、103万円の壁から150万円の壁です。
社会保険では、130万円(501人以上の大企業106万円)の壁です。
又、ご主人の給与において、家族手当がある場合は、家族手当の基準は、会社に確認されたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与収入が、103万円を超えると、扶養(配偶者控除38万円)から外れますが、150万円以下まで、同額の配偶者特別控除が受けられます。

社会保険の扶養の要件が、130万円未満(大企業106万円)のため、これが壁のようです。

No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

とても分かりやすい回答を頂きありがとうございます。
1つ気になった事がありまして結果的に103万を超えてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
扶養から外れるということはどんな問題が起きますか?

所得税の扶養からは、外れますが、今年からは、配偶者特別控除が年収150万円までは、配偶者特別控除38万円が受けられますから、ご主人の税負担は、増えません。
しかし、ご主人の会社の家族手当の基準となると収入は、会社の就業規則等で決められていますので、確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年07月17日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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