Wワークでの扶養控除等申告書について、他。
よろしくお願いいたします。
この夏から、パートのWワークをすることになりました。
①新しく決まったWワーク先から「平成30年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してくるように言われたのですが、収入はこちらの仕事先よりも長年働いているパート先(家業の手伝いで給与取得)の方が多く、提出の必要がないと思うのです。
その旨を新しい仕事先にきちんと伝えたほうがいいですよね?
②あと、長年働いているパート先は家業のお手伝いでパートとしての給与所得になります。こちらでその「扶養控除申告書」を提出したことがないのですが、wワークするのをきっかけに、提出した方がいいのでしょうか?用紙は税務署に行けばもらえるのでしょうか?
③また、年収は合算して103万以内、もしくは130万までに収めたいと思っております。
103万を超えたときには私が確定申告をして、税金を納めないといけないですよね?
その場合は、何を準備して税務署へ行けばいいのでしょうか?
大変簡単な質問で申し訳ありません、調べきれずにこちらで質問させていただきました、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
扶養控除等申告書は、主たる勤務先、一ヶ所にしか提出できません。
提出先では、甲欄で源泉徴収され、それ以外の勤務先は、乙欄で源泉徴収されます。扶養控除等申告書は、税務署でもらえます。
複数の給与収入が103万円を超える時は、確定申告が必要です。
確定申告する場合は、源泉徴収票を持参下さい。
しかし、給与所得者は、確定申告をしなくて良い場合がありま。
1ヶ所から給与の支払を受けている人(年末調整済み)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
「抜粋」
給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

扶養控除等異動申告書があるか無いかで源泉所得税額に影響が生じますし、年末調整にも影響が生じます。未提出は不利ですので、提出されてはいかがでしょうか?
また、従たる扶養控除等異動申告書を二か所目に提出すればよろしいのかと存じます。

①通常は、扶養控除等申告書は、主たる勤務先に提出しますので、伝えた方がよいと思います。
②長年の勤務先への提出でよいと思います。ネットでも印刷できます。
③2か所給与のため、通常は確定申告が必要です。2か所の源泉徴収票が必要書類となります。
本投稿は、2018年07月17日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。