保険の扶養に入れますか?
今年度より、事業所得と給与所得の仕事を掛け持ちしています。
確定申告の所得金額の欄には、事業所得は必要経費を引いた額、給与所得は65万円を引いた額を記入して、その合計が私の所得金額になるのでしょうか?
また、その所得金額が130万円を越えなければ主人の健康保険の扶養に入っていても問題はないですか?
所得金額が103万円以下なら、主人の扶養家族にもなれるのでしょうか?配偶者特別控除はどうですか?
ちなみに昨年度は事業収入のみで、必要経費を引いた金額は約60万円でした。現在は、健康保険のみ扶養に入っています。今年度は給与所得の仕事も始めたため、収入も少しは増えるので、心配になって相談してみました。今年度の事業所得は昨年と同じくらいで、給与収入は70万円ほどになる予定です。
税理士の回答
所得税の扶養は、合計所得金額38万円以下の場合、扶養になります。
給与所得には、給与所得控除額という概算経費が認められ、その最低額が65万円です。
よく「103万円以下は扶養」と言われるのは、(103万円―65万円=38万)
103万円は、所得で言うと38万円以下になるからです。
複数の所得がある場合には、所得の合計金額が38万円以下が扶養親族の範囲です。
配偶者特別額は、今年から改正になり、ご主人の合計所得が900万円(給与収入1,120円)以下の場合、配偶者の合計所得が85万円(給与収入150万円)以下の時は、38万円控除できます。
社会保険の扶養の範囲は、一般に年収が130万円以下の場合には、扶養になれます。

社会保険の扶養については、事業所得(必要経費控除後)と給与収入(65万円控除前)の合計が、今後1年間130万円未満であれば、扶養になれます。
ただし、事業の必要経費でも、接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費などは認められない場合もあるので、ご注意ください。
所得税の扶養については、事業と給与の合計所得金額が38万円以下の場合に、扶養となり配偶者控除が受けられます。事業所得25万円(収入45-経費20)+給与所得13万円(収入78-給与所得控除65)=合計所得金額38万円。
また、合計所得金額が85万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
なお、給与所得が年末調整済で、事業所得が年間20万円以下の場合は、事業所得は確定申告不要となります。
すばやく返信頂き、ありがとうございました。社会保険の扶養になれるのは、「必要経費を引いた後の事業所得と、65万の控除前の給与収入の合計額が130万未満」ということは、全く予想外でした。今のペースで仕事をしていると、130万円を超えてしまう可能性も大いにあり、これからは少し仕事をセーブする必要があることが、よくわかりました。具体的に数字を出して説明して下さっているのが、とてもわかりやすかったです。
本投稿は、2018年07月28日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。