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第3号被保険者から外れることになる妻の収入基準

私はサラリーマンですが、妻が自営をしている場合、私の扶養者(第3号被保険者)から外れることになる妻の収入基準って106万円であっていますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様が自営の場合は、収入から必要経費を差し引いた所得が、今後1年間130万円未満であれば、社保の扶養になれると思います。
ただし、必要経費にならない費目もあり、接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費などは引けないので、ご注意ください。

自営業の場合
被扶養者になるには「年収130万円未満、かつ被保険者の2分の1未満」という要件がありますが、個人事業主の場合は必要最低限度の経費を差し引いた所得(粗利)で判断されます。 、

本投稿は、2018年07月30日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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