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給与所得と事業所得がある場合の扶養について

2016年の11月に結婚し、現在主人と同居しています。
現在パートで給与所得を得ながら、事業所得もあります。
扶養に入りたい場合は給与所得で130万円以上ある場合でも、事業所得の白色で赤字申告をすれば、差し引いて130万以内に収める事で扶養に入れるのでしょうか?
また、103万円という金額も耳にするのですが違いが分からないのでご教示頂きたいのと、個人事業主の場合は38万円以内という話も聞いたことがあるので、私の場合どれに当てはまるのかもご教示ください。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおり、130万円未満であれば、社保の扶養になれます。ただし、社保の計算で、事業所得の必要経費にならない費目があり、接待交際費、広告宣伝費、通信費、水道光熱費などは引けないので、注意が必要です。
103万円は、所得税の扶養で、給与所得の上限です。
38万円は、所得税の扶養で、各種の所得金額の合計が38万円以下の場合に、扶養(控除対象配偶者)になります。

ご回答ありがとうございます。また、追加の質問で恐れ入ります。
社保の扶養と、所得税の扶養の違いが分かりません。。違いについて教えていただけますか?

本投稿は、2018年07月30日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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