【配偶者控除】年度途中で扶養に入れる? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年度の途中で扶養に入る

今年の5月に10年務めた会社を退職し
あらたに6月から違う会社で働き始めたのですが
社会保険に加入できず、泣く泣く主人の扶養に入ることにしました。
5月までの手取り収入が約60万円。
時短勤務ですが正社員でしたので社会保険等すべて支払っていました。
できれば、130万円以内にセーブしたいのですが
この場合、6月からの収入はどのように組めばよいでしょうか?
6月からのリセットされるなど、虫のいい話はないですよね?

税理士の回答

健康保険の場合、収入は過去の収入ではなく、将来1年間の収入で扶養に入れるか否かが決まります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
この場合、今後見込まれる年収がいくらかによって扶養に入れるか否かが決まりますので、年度の途中から扶養に入れるということもありえます。

ご参考になれば幸いです。

社会保険の扶養は、その時点の状況によりますので、5月に退職し、6月からは、加入要件を満たしていれば、6月からは扶養になれます。

所得税・住民税の扶養は、年間の給与収入が、103万円以下であれば、配偶者控除38万円、150万円以下であれば、配偶者特別控除38万円が受けられます。
毎年、12月31日現在の状況によります。

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険の扶養の要件は、今後1年間の見込み収入が、130万円未満となっています。
所得税の扶養についても、年間130万円未満であれば、ご主人の年末調整で配偶者特別控除が受けられます。
いずれの扶養からも外れますが、150万円強の収入があれば、手取り額は増えると思います。

皆様、お忙しい中ご丁寧にありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2018年07月31日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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