[配偶者控除]扶養130万の壁 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養130万の壁

昨年父が亡くなり、貸しているマンションを相続することになりました。
毎月10万の家賃収入があります。
今まで扶養内でパートで働いていたので、
相続の時にお世話になった税理士さんに
毎月10万の収入があるが、今まで通り働くには扶養からはずれないといけないか?
と聞くと
給与収入と家賃収入は違うから
パートで扶養内で働ける
という答えが。
そして今まで保険から外れない130万超えないようにと働いてきました。
が、
少し不安になり主人の会社の保険組合に
上記の事を話すと
家賃も収入なので扶養からはずれますね
と言われました。
会社の保険組合から言われたので
扶養からはずれると思うのですが
最初の税理士さんから言われたことが頭から離れず
本当はどちらなのか知りたくて投稿させていただきました
今のまま働くと128万くらいなので
もし扶養からはずれているのであれば
あと3ヶ月?でももう少し働かないと損なのかと思っています
よろしくお願いします

税理士の回答

社会保険の扶養の基準の年収は、給与所得であれば、給与収入、不動産所得であれば、不動産収入になります。
但し、不動産所得については。 定期的にかかる「修繕、管理費、駐車場代、仲買業者に支払う管理手数料」などは「必要経費」と認められているところもあります。保険組合に確認されたら良いと考えます。

ありがとうございます

会社の健康保険組合からは
不動産、給与全ての所得が130万以上ではずれるといわれました

不動産収入、給与収入とあることによって
何がかわりますか?

主人の健康保険からははずれるけど
配偶者控除は使えるとか?
配偶者控除は給与収入のみ考えるなど。
ギリギリで税金を取られるのは嫌なので
交通費込みで130万?で抑えたほうがいいのか
140?150?交通費込み?
で働いた方がいいのか教えていただきたいです

社会保険の扶養の範囲は、所得の種類にかかわらず、原則、収入が130万円以下です。
配偶者控除は、合計所得額38万円以下であれば適用されます。
配偶者特別控除も合計所得額が、判断基準です。

本投稿は、2018年08月29日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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