給与以外の報酬と社会保険の配偶者扶養控除について
夫の社会保険の扶養に入れてもらい、限度額ギリギリまで働いていて年末調整もしてもらっています。
昨年は給与と別に原稿料が年間で10万円程入りました。年間20万円以下の所得は所得税がかからず確定申告不要だと聞いたので放っておいたのですが、今になって昨年度の分が、市民税がかかるとのお知らせが市役所から来てしまいました。
昨年度分が遡って扶養から外れてしまって追加で払わなければならないのでしょうか?
今後は扶養から外れてしまうのでしょうか?
ご回答頂けたら嬉しいです。
税理士の回答
給与所得者の確定申告不要は、所得税の規定で、住民税にはありません。
昨年度、住民税の扶養を外れた場合、住民税を追徴される場合があります。
しかし、所得税、住民税の扶養の判断は、暦年(1月1日~12月31日)の所得で判断します。
今年の所得が扶養の範囲内であれば、扶養は外れません。
ありがとうございました。所得税の控除ではなくて、社会保険の控除を気にしています。130万円ギリギリまで給与をもらっています。
ありがとうございました。昨年度分の過去の扶養がどうなるのか、昨年度分まで遡って社会保険料を支払わなければならなくなるのでしょうかを気にしています。
本投稿は、2018年09月27日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。