年末調整
年末調整の時期 いつも悩みます。
夫の収入が 700万弱のパートタイムの主婦です。あくまでも 扶養の範囲でいたいのですが。130万の壁、150万の壁。この言葉が耳には入ってきますが 違いは何なのでしょうか。2018年度からは いくらまでの収入が認められますか。
難しい言葉ではわからないので わかりやすい言葉でのご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養という言葉は、所得税における扶養(配偶者控除)と、社会保険における扶養(被扶養者)があります。
相談者様が言われる「扶養」がご主人の税金計算上の配偶者控除(控除額38万円)を指している場合には、奥様の年収が103万円以内であることが必要です。
但し、今年から「配偶者控除特別控除」の枠が広がったため奥様の年収が150万円以内であれば、配偶者控除と同額の38万円の配偶者特別控除が適用できます。
「150万円の壁」とは配偶者特別控除の上限となる38万円の所得控除が受けられる境界線を表しています。
一方、社会保険の扶養(被扶養者)に該当するためには、奥様の年収見込が130万円以内であることが条件となります。こちらが「130万円の壁」と言われるものです。
奥さまの年収見込が130万円を超えるとご主人の被扶養者に該当しなくなりますので、奥様自身が勤務先の社会保険に加入するか国民健康保険に加入しなければならなくなります。
従って、税金上でも配偶者特別控除の上限が受けられて、社会保険でもご主人の扶養のままでいられるためには、奥様の年収を130万円以内とすることが必要になると考えます。
(上記の回答はご主人の給与収入が700万円を前提としてますのでご留意ください。)
130万以内の収入なら 夫の扶養でいられる。とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月05日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。