夫の扶養、専業主婦 自身の確定申告はどこで
専業主婦で今年から夫の扶養に入っています。
去年は自分で確定申告をしました。(2017.10退職→専業主婦)
扶養に入っている場合、自身の生命医療保険控除証明書や火災保険控除証明書等は夫の会社に提出し、夫の年末調整と一緒に処理をしてもらうのでしょうか
それとも自分でまた今年分の確定申告等をするのでしょうか。(夫、私、子供の医療費控除申請も含む
税理士の回答

藤本寛之
2018年にご主人の扶養に入っているので、ご相談者様ご自身で確定申告する必要はありません。
ご相談者様ご自身の生命保険、地震保険控除証明はご主人が年末調整する際に提出することになります。
なお、医療費控除の適用を受ける場合ですが、ご主人が家計内のすべての医療費を負担したとして、確定申告を行うことになります。
本投稿は、2018年10月14日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。