この場合、扶養に入った方がいいか、入らない方がいいか教えてください
2018年の1月に開業届を提出し、フリーランスのライターとして仕事をしている主婦です。
来年度、確定申告をする予定で準備を進めております。
現在1社と契約をしており、先月までまとまった収入があったのですが、今月から収入が激減してしまいました。
今後、固定給5万円で雑務の仕事と、不定期でのライティングの仕事を受け持つことになりました。
来年から、確実に5万円はいただけると思うのですが、それ以外の不定期のライティングの仕事がどれくらいくるかによっては、扶養の範囲である103万円を下回ってしまうかもしれません。
今年は、国民年金や健康保険などで30万円近いお金を払っており、確定申告後は税金もひかれてしまいます。
それなら、扶養に入りなおして、103万円以内で仕事をした方がいいのかな?と思っております。
しかしながら、どれくらいの仕事が今後来るのか?というのがクライアントの方もわからないようなのです。(確約はできないとのこと)
つまり、103万円を大きく上回る可能性もあるということです。
こういった場合は、
①2019年1月から主人の扶養に入り直し、103万円の範囲内で仕事をしようと思っていたが、年収が103万円を上回ってしまった場合。
②このまま2019年もフリーランスとして税金、国民健康保険、国民年金を払い続けたが、実際の収入は103万円以下だった場合。
この2つのケースで、どちらを選んだ方がいいのでしょうか?
(どちらが簡単な手続きで済むのか?どちらが損をしないで済むのか?)
というのを教えていただきたいのです。
わかりにくい内容で申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪野由紀夫
何か勘違いされているようで、「103万円はパート主婦」のことです。フリーランスは38万円(住民税は28万円くらい)未満であれば、扶養に入れます。社保も同様です。青色申告していれば65万円の特別控除もあります。
ご返答ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。
開業届けを提出したときに、青色申告の申請も行いました。
この場合は、扶養に入ったままでも確定申告すれば103万円までは働けるということでしょうか?
また、もし仮に103万円をオーバーしてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?

猪野由紀夫
給与所得:102万円マイナス給与所得控除65万円=37万円
事業所得:収入マイナス費用マイナス青色申告特別控除65万円<38万円
いずれも扶養にはいれます
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2018年10月18日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。