フリーランスで扶養の範囲を超えてしまった場合
2018年よりフリーランスのライターとして活動をしています。
現在、扶養を外れて仕事をしているのですが、来年から扶養に入りなおして扶養の範囲内で仕事をしようか検討中です。
開業届を提出した際に、青色申告特別控除の申請も出しておりますので、
130万円までは健康保険と国民年金を払わずに働くことができると思う(税金は払います)のですが、来年、仕事が思いのほか入ってしまい、130万円を超えてしまった時にはどうしたらいいのでしょうか?
調べてみたのですが、パート主婦の方のものに関しては詳しく書かれているものがありますが、個人事業主について書かれているものがなくて…。
どのような手続きをすればいいのか教えていただけたら幸いです。
今年フリーランスとして活動を始めたばかりですし、確定申告もしたことがなく、あまり知識がないため、それを踏まえて丁寧に教えていただける方のみお願いいたします。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満ですが、月収が130万円÷12月以上になると、その月から扶養からは外れます。
逆に、月収が130÷12月未満になると、その月から扶養になります。
概ね3ヶ月間の状況で判断します。
ありがとうございます。
扶養に戻ったものの、月収が多くなり130万円をこえた場合にはどのような手続きをすればいいのでしょうか?
また、役所に行くのであればどのタイミングで行けばいいのでしょうか?
ありがとうございます。
月によってかなり変動があるとき、例えば40万円あるときもあれば、数千円のときなど…。
最初の3ヶ月がコンスタントに20万円などまとまった額を稼いでいても、仕事がなくなり、その後収入がほとんどなくなりそうな場合(130万円以上いかない)はまた扶養に入り直す手続きをすればいいということでしょうか?
何度も質問してしまって申し訳ありません。
お忙しいところ、ありがとうございました。大変助かりました!
本投稿は、2018年10月25日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。