主婦の1回限りの海外ファンド売却益の手続きについて
無収入で夫の扶養に入っていますが、今年、これまで10年間持っていた海外ファンドを売却したところ109万円の利益になりました。
初めて確定申告をしますが、この場合は継続的な収入では無いので夫の扶養からは外れずに、社会保険や健康保険は第3号被保険者のままで、ただし今年に限り配偶者控除からは外れて、配偶者特別控除としてわずかな控除があるという事で合っていますが?
確定申告は申告分離課税で合っていますか?
税理士の回答

はい、質問者様の理解で正しいと思います。配偶者特別控除でご主人様は同額の所得控除が受けられます。また年間収入130万も超えていませんので、第3号被保険者の地位は遺族できあます、
本投稿は、2018年10月30日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。