扶養外でバイトをするなら働き損しない年収はいくら?
30歳子ども1人の主婦(アルバイト)です。
現在500人以下の会社でアルバイトとして働いています。(社保扶養)
年収129万以下になるように働いていますが、もう少し働いてほしいと会社から相談されています。
この場合、
年収はいくらになれば働き損はしないのでしょうか?
主人の年収は600〜700万です。
また、私が扶養から外れても、子どもがいれば主人の所得税は増えないのでしょうか?
調べたのですが難しくてわからず、ご相談に乗っていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
税金上は、収入が多ければ多いほどよいです。
うまいことできてます。
一方、社会保険に加入するとその分損します。
社会保険に加入すると、年収130万円としても
社会保険料が20万円ほど徴収されてしまうので、
それをペイするには年収160万円くらいにならないと
年収129万円のときより
手取りが減ってしまうのではないでしょうか。
ざっくりです。実際に計算してみないと分かりません。
年収200万円くらいまでやる気満々でしたらそうして、
増やしても年収150万円くらいが限界でしたら、
今までどおり129万円以下にされてはいかがでしょうか、
という考え方もできるかなと思います。
以上です。
よろしくお願いいたします。
税金的にはあまり働き損はないのですね。
ありがとうございます!
本投稿は、2018年11月01日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。