退職後に専業主婦となった際の税扶養の要件について
今年、退職をして専業主婦となりました。
税金面の扶養については、主人の会社から「(私が)退職金をもらっていると税扶養には入れない可能性がある」と言われたのですが、退職金は退職所得控除があるかと思うのですが、如何でしょうか?
具体的には幾らくらい退職金をもらっていると税扶養に入れないのでしょうか?
ちなみに今年の給与の総額は10万円以下です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税金面での扶養(配偶者控除)の対象になるためには、合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
この合計所得金額には、給与所得の他、退職所得も含まれますが、退職所得金額の計算に当たっては退職所得控除額を差し引いて計算します。
具体的には下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
従って、上記サイトの退職所得金額が38万円以下であれば、扶養(配偶者控除)の対象になると考えます。
お忙しいところ、早々にご返事をありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年11月07日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。