配偶者特別控除をうけるには
今年から自宅で小さなお店をしています。主人は会社員です。
所得が130万円までなら、配偶者特別控除が受けられると聞いたのですが
その所得とは、売り上げから減価償却費や必要経費、基礎控除38万円などをを引いた金額になるのでしょうか?また、それが0になるようなら、確定申告はしなくても
良いのでしょうか?
税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。
配偶者特別控除の判定に使われる「所得」とは「合計所得金額」のことであり、あなたの場合は「売り上げから減価償却費や必要経費」引いた金額(=「事業所得」の金額であり、基礎控除38万円や雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の所得控除を引く前の金額となります。
また事業所得者の確定申告は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人が必要とされるので、「売り上げから減価償却費や必要経費、基礎控除38万円などをを引いた金額が0になるようなら」確定申告は不要となります。ただし、住民税の申告は必要です。
また、事業所得が赤字の場合、青色申告を選択していれば、その赤字を申告することにより、その赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺することが可能となりますので、青色申告もご検討ください。
本投稿は、2014年08月21日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。