海外帯同前における確定申告
来年7月より海外へ帯同予定。
現在入籍はしておらず来年2月に入籍予定
本業とフリーランスで2つ仕事しています。
月30万ほどの手取りです。
2月から仮に相手の扶養入るとしたらの仮定でご質問です。
■1月〜出国前だいたい6月初旬まで稼いだ所得は自分で準確定申告をする認識です。しかし入籍後に相手の扶養に入ることにより、こちらが相手の年末調整に加えられてしまうという(配偶者控除なんとかです)ことはないでしょうか・・・
こちらは扶養など一切考えずに2019年1月〜6月までの働いたお金は自身で清算でお間違いないでしょうか。(住民税もです)
ご教示いただけましたら幸いでございます。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月25日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。