障害者の妻のアルバイト収入について
妻の年収についてご質問します。妻が扶養から外れて社会保険を払う基準の130万の壁をよく聞きますが、妻が障害者の場合は180万まで大丈夫という記述をみました。恥ずかしながらそのことを知らなかったのですが、障害者2級を持っている妻の場合、アルバイトの年収が180万までなら扶養から外れず働けるということでしょうか?
また、その場合私の勤務する会社や税務署にどのような届けをすればいいのでしょうか?
よろしくご指導お願いします。
税理士の回答

渡辺江利子
社会保険労務士の専門分野と思いますが、回答がないようですので、
かんたんにお答えします。
障害者の被扶養認定は収入180万円未満となりますが、その収入には、給与収入はもちろん、
所得税法非課税となる公的年金(障害者年金)も含まれます。
要件に合致する場合で、すでに社会保険の被扶養を外されている場合には、被扶養認定を会社に申し出てください。
なお、詳細な要件については年金事務所へ確認されてください。
税務署への届出は不要です。会社に適正な扶養控除申告書、配偶者控除申告書を提出されてましたら問題ございません。
ご丁寧にありがとうこざいます。
年金事務所に確認してみます。
本投稿は、2018年12月28日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。