事業専従者
妻が事業専従者だと配偶者控除は一切受けられないのですか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
専従者と配偶者控除は同時に受けることはできません。
配偶者控除を受ける場合、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」という要件があるためです。
以上よろしくお願い致します。
専従員になるということは給料を渡すことになりますが、その給料からは一般的な会社のように所得税などは引かなくていいのでしょうか?
又、専従員になると妻の税金などはどうなるのでしょうか?
例えば青色事業専従者の届け出をだしてそこに毎月5万と記入した場合、ふつうに五万を渡せばいいんですか?
会計ソフトを使用しているのですが、どのような勘定科目で登録すれば良いのでしょうか?
青色事業専従者給与の勘定科目はありませんか。
青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありませんので、月額8万円、年間、96万円くらいの設定が、節税的と考えます。
その場合所得税はどうなりますか?
今妻は専業主婦なので非課税になっているのですが、、、。
月8万以内なら大丈夫ということなんですね!!!とても勉強になりました!!基礎からわからなかったのでとても丁寧に教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2019年01月31日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。