[配偶者控除]事業専従者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 事業専従者

事業専従者

妻が事業専従者だと配偶者控除は一切受けられないのですか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

専従者と配偶者控除は同時に受けることはできません。

配偶者控除を受ける場合、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」という要件があるためです。

以上よろしくお願い致します。

専従員になるということは給料を渡すことになりますが、その給料からは一般的な会社のように所得税などは引かなくていいのでしょうか?
又、専従員になると妻の税金などはどうなるのでしょうか?

青色事業専従者給与は、給与所得ですから、一般的な会社と同じ様に源泉徴収、年末調整等を行います。

例えば青色事業専従者の届け出をだしてそこに毎月5万と記入した場合、ふつうに五万を渡せばいいんですか?
会計ソフトを使用しているのですが、どのような勘定科目で登録すれば良いのでしょうか?

青色事業専従者給与の勘定科目はありませんか。
青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありませんので、月額8万円、年間、96万円くらいの設定が、節税的と考えます。

その場合所得税はどうなりますか?
今妻は専業主婦なので非課税になっているのですが、、、。

所得税、住民税は、0円になります。

月8万以内なら大丈夫ということなんですね!!!とても勉強になりました!!基礎からわからなかったのでとても丁寧に教えていただきありがとうございます。

本投稿は、2019年01月31日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231