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配偶者特別控除について

29年12月から仕事をしていて年収が117万でした。
今旦那の扶養に入っていて年収が103万を超えたので扶養から抜けないといけません。
抜けた場合国民健康保険に入ることになるのですが税務課の方には配偶者特別控除を受けられるので今までと変わらない控除を受けられると言われたのですが控除とは具体的にどういうことなのでしょうか。
また国民健康保険料以外何かかかる費用はありますか。

税理士の回答

30年から、配偶者特別控除の金額が引き上げられました。
年収が150万円までは、配偶者控除と同額の38万円控除が適用されます。(ご主人の所得が900万円以下)
なお、社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満となります。

回答ありがとうございます。
配偶者控除がよくわかりません...
年収130万円未満という事は旦那の扶養から抜けなくてもいいという事なのでしょうか。

年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養になります。

では税務課でも言われたのですが年収103万を超えてるので旦那の扶養から抜けないといけないというのはなんなのでしょうか。
理解力がなくてすみません。

扶養とは、税金の扶養と社会保険の扶養の基準があります。
税金の扶養は、給与収入の場合、103万円を超えると税金の扶養から外れます。
なお、給与収入が130万円以上になると社会保険の扶養から外れる事になります。
しかし、税金の扶養を外れても、給与収入が150万円以下は、配偶者特別控除がありますので、ご主人の税金の負担は、変わりません。
給与収入の場合、
年間、103万円以下、130万円未満、150万円以下の状況によって、配偶者控除、又は、配偶者特別控除の適用、社会保険の扶養等を判断する事になります。

本投稿は、2019年02月05日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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