専業主婦に不動産所得がある場合の「配偶者控除」について
私はサラリーマン、妻は専業主婦、子供2人の家族構成です。今後、妻に月10万円の不動産所得(土地)がある予定です。そうなった場合、配偶者控除から外れることになるかと思いますが、以下について教えてください。
(1)妻が扶養(配偶者控除)から外れると、妻側に国民年金、国民健康保険、所得税、住民税の支払い等が発生するのでしょうか。それは、月額いくらくらいになるのでしょうか。
(2)妻が扶養(配偶者控除)から外れると、私(夫側)の給与から引かれていた各種税金の減税がなくなるのでしょうか。それは、月額いくらくらいの負担増になるのでしょうか。(ボーナス時に引かれる額も増えますか?)
(3)上記(1)のとおり、妻が国民年金となる場合、厚生年金と比べると将来の年金受取額が少ないですし、その他、(1)(2)や不動産の固定資産税の支払いもありますし、トータルで考えると、月10万円の収入とはいっても、あまりお得感はないように思いますが、いかがでしょうか。
(4)ある人から、少しでもパート等で給与所得があると、配偶者控除から外れないと聞きましたが、そのようなことはありますか?
以上、長文になりましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず不動産所得の計算方法については次のようになります
収入金額 - 必要経費 = 不動産所得(青色申告の場合は青色申告特別控除後)
・収入金額 ご質問の場合だと 10万円×12カ月=120万円
・必要経費 通常考えられるものとしては固定資産税
この計算による所得金額がいくらかにより、次の質問の答えが違ってきます。
(1)妻側に国民年金、国民健康保険、所得税、住民税の支払い等。
・社会保険
社会保険の扶養家族の収入条件は130万円ですので、これから考えると、社会保険については扶養家族(第三号被保険者)のままと考えられます。
・所得税、住民税
上記で計算した不動産所得から基礎控除(38万円)を控除した残りに対して所得税が掛かります、税率は5%です。
住民税の基礎控除は33万円です、税率は10%です。
奥さまに基礎控除以外の所得控除があると計算が違ってきます。
(2)妻が扶養(配偶者控除)から外れると、私(夫側)負担増になるのでしょうか
・所得税
奥さまの所得が38万円を超えると、配偶者控除が無くなります。
只、奥さまの所得金額が38万円を超え60万円以内だと、その金額に応じて配偶者特別控除があります。
ご主人の増加税額については、ご主人の所得金額により異なってきますので、ご質問の内容だけでは分かりかねます。
・その他
ご主人の会社での給与規定によって、家族手当等が支給されている場合には、それについても影響がある場合がありますのでご確認ください。
(3)あまりお得感はないように思いますが、いかがでしょうか。
奥さまの実質収入と負担の増加額が不明ですので、判断は難しいです。
(4)ある人から、少しでもパート等で給与所得があると、配偶者控除から外れないと聞きましたが、そのようなことはありますか?
何を意図しての発言か分かりませんので、内容については分かりかねます。
尚、奥さまにパート収入があると、その給与所得と不動産所得を合算したものが奥さまの所得となり ます。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
本投稿は、2014年09月13日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。