配偶者控除について
所得証明書、配偶者控除について教えていただきたくお願いします。
源泉徴収票、所得証明書での配偶者控除の欄で
配偶者有 になるところ配偶者無しになるのはどのような場合なのでしょうか?
夫の所得証明書を確認したところ
私は専業主婦で仕事をしていないのですが配偶者無しになっていました。
夫は自身の会社の役員として役員報酬という形で給与を貰っています。
このままでは今後保育園など預けた場合、保育料が上がるのではないかと思い相談させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答
平成30年から、所得の合計額が1千万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除の適用が受けられなくなりました。
給与収入が1,220万円を超えると、適用がありません。
早速の回答ありがとうございます。
追記なのですが、
所得の合計額1千万円は超えておりません。
給与収入も同様に記載の金額は超えていません。
この場合は、配偶者控除は受けれるということでしょうか?
超えていなくとも、受けれない場合もあるのでしょうか?
本投稿は、2019年02月23日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。