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一時所得があり配偶者控除の適用が無くなった時の対応

生命保険金の一時所得があり、夫の所得が1000万円を超えてしまい、確定申告時配偶者控除の適用が無くなりました。年末調整時は配偶者控除を受けるようになっていたのですが、職場への手続きと控除分の返金は必要ですか?それと配偶者控除の適用は、いつ頃戻るのでしょうか?その時に手続きは必要でしょうか?
よろしくお願いします

税理士の回答

所得税は暦年単位です。
年末調整で配偶者控除を適用されたのなら、3月15日までの確定申告で申告訂正されたら良いと考えます。
又、2019年からは、税金の扶養になります。

ご回答ありがとうございます
確定申告で手続きすることだったのですね
すぐに申告訂正を行いたいと思います
税金の扶養もすぐに戻るのですね、確定申告した年も適用になると言う人がいたりして、一時所得で2年も控除が外れてしまうのかと思い伺いました。やはり専門家に相談しないとダメですね。ありがとうございました

本投稿は、2019年02月28日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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