一時所得があり配偶者控除の適用が無くなった時の対応
生命保険金の一時所得があり、夫の所得が1000万円を超えてしまい、確定申告時配偶者控除の適用が無くなりました。年末調整時は配偶者控除を受けるようになっていたのですが、職場への手続きと控除分の返金は必要ですか?それと配偶者控除の適用は、いつ頃戻るのでしょうか?その時に手続きは必要でしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答
本投稿は、2019年02月28日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。