[配偶者控除]扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について

2月中頃に退職し、これからパート勤務しようと思っております。そこで、主人の扶養に入りたいと考えておりますが、
①扶養入るための計算時期は、1/1〜12/31の期間で、いいでしょうか?
②私の収入130万円未満の場合は、主人の会社の健康保険の扶養となりますよね?
③130万円未満は、所得税・住民税は支払うという認識でいいでしょうか?
④103万未満・130万円未満に抑えるのでは、どちらが得ですか?

税理士の回答

①1/1〜12/31の期間で、合っています。退職前の1、2月の給与も合算して、収入は見込む必要があります。

②通常は扶養に入ることができます。念のためご主人の会社の健康保険組合の規定でご確認ください。

③ご質問者様の収入がパート勤務のみでしたら、所得税は103万円・住民税は100万円を超えるとかかってきます。

④ご主人の会社の給与規定で扶養手当の制度があるようでしたら、103万未満に抑えて扶養手当をもらうのが得になるケースが多いです。
ただ、最近は配偶者を扶養手当の対象外としている会社も多いため、その場合は103万を意識せず、130万円未満に抑えるという選択もアリです。
扶養云々を気にせず働くという選択もアリです。

明らかに大きく不利となるのは健康保険の扶養から外れるときです。
所得税・住民税では稼ぎ以上に損をすることはありません。

本投稿は、2019年03月07日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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