現在派遣社員 配偶者控除にすると年収いくら減りますか?
現在派遣社員(妻)でH30年度の給与所得の源泉徴収票です。
給与支払金額2,478,069円
給与所得控除後の金額1,553,200円
所得控除後の額の金額777,724円
社会保険料等の金額354,550円
夫の年収は450〜500円以内です。
①夫の配偶者控除を受けたとしてH30年度からおおよそ年収どのぐらいさがりますでしょうか?
②配偶者控除と配偶者特別控除の場合の年収の誤差はどれぐらいでしょうか?
税理士の回答
①配偶者控除は、給与所得だけの場合には、給与収入が103万円以下であれば適用されます。
②配偶者特別控除の場合には、給与収入が150万円以下であれば、配偶者控除と同じ額の38万円の控除が受けられます。
150万円を超え、201万円未満まで、控除額が少なくなりますが、適用されます。

酒屋就一
配偶者控除を受けるためには「給与支払金額」を103万円以下に抑える必要があります。
配偶者特別控除は、下記サイトの表のとおりですが「給与支払金額」を150万円に抑えると38万円の控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
お二人の年収の状況でしたら配偶者控除を受けるために年収を減らす必要はないと考えます。

平成30年度 ではなく 平成30年の所得税ですね。
平成30年の奥様の給与所得の金額は、1,553,300円ということですから、平成30年のご主人の配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
もしも、平成31年から配偶者控除を受けたい場合は、「給与の年収」で103万円以下の収入であれば可能です。
配偶者特別控除は、奥様の所得金額が38万円超 123万円以下の場合、控除額がスライドします。
そして、給与所得は、奥様の「給与の年収」が161.9万円未満の場合には65万円の「給与所得控除」があります。そこで、
103万円超 150万円以下 配偶者特別控除は38万円
150万円超 155万円以下 配偶者特別控除は36万円
155万円超 160万円以下 配偶者特別控除は31万円
となります。
この先は、控除額が変わるので、下記のサイトのP2を参考にしてください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf
ご丁寧にお返事ありがとうございます。
いまの夫の年収だと私の年収を下げる方がもったいないということでしょうか?

酒屋就一
そうですね、
年収を2,478,069円から1,030,000円まで下げると約140万円の減、
配偶者控除でご主人が減税となるのは所得税・住民税あわせて7万円程度ですので、トータルの手取が大きく減ってしまいます。
配偶者特別控除の場合には給与収入が150万円以下であれば配偶者控除と同じ額の38万円の控除が受けられるとおもいますが、その場合は年収いくらほど減りますでしょうか?

酒屋就一
年収を2,478,069円から1,500,000円まで下げると約100万円の減です。
先の回答に捕捉なのですが、130万円以下に抑えると社会保険(健康保険・年金)の扶養に入ることができるため、130万円~150万程度の年収に比べて若干有利になります。
あと、ご主人の会社に扶養手当の制度などがある場合、103万円以下に抑えた方が年収増になる可能性があります。
本投稿は、2019年04月15日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。