不倫して別れた妻との再婚。子供は不倫相手との子供です。この場合は養育費が減額されますか?
元々10年ほど連れ添った妻が不倫して妊娠。
相手の男(A)とは結婚する気は無かったものの本人の希望により出産。
私は妻と別れ、子供も認知していません。(裁判所にてDNA 検査なども行い非認知の手続きもしてます。)
相手Aからは慰謝料と子供への養育費6万円の支払いをしてもらっています。
ただ、元妻及び子供の先々のことを考えますと再婚しようと思うのですが、それにより生じる部分が自分にはわからない為教えて頂きたいと思います。
・現在元妻はパートで年収100万弱
子供は養育費年72万
私が元妻と再婚した際に妻は通常の扶養に入るのでしょうか?
年収のみの103万未満になるのか
年収+養育費の172万になるのか。
子供と養子縁組等すると養育費が減額されるのか?
いかんせん相手の男は一切詫び等をいれておらず、慰謝料だけ弁護士さんを通じて減額希望をいれてきただけのため一切許していないため、少しでも罪を償う意味でも払っていただきたいとおもっているためです。
子供には正直申し訳ないとは思っております。
宜しくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
私が元妻と再婚した際に妻は通常の扶養に入るのでしょうか?
⇒養育費は非課税ですので、奥様のパート収入が103万円以下でしたら扶養に入ることができます
子供と養子縁組等すると養育費が減額されるのか?
⇒こちらは税理士の専門外となりますので、弁護士等の専門家にご相談をお願いします。
ご丁寧にありがとうございます。
前向きに検討していきます。
本投稿は、2019年04月17日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。