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治験の負担軽減費と、扶養控除の関係について教えてください。

病院で、治験参加者の支援業務をしている者です。
今回、治験への参加を検討している方から質問を受け、明確な回答の根拠を見つけられず困っています。
夫の扶養下でパート勤務をしている方が、治験に参加して負担軽減費(7000円/回)を受領した場合、扶養から外れないように留意している103万円、の中に負担軽減費を加味する必要があるのでしょうか。
ちなみに、負担軽減費から必要経費を差し引くと、年額20万には達しない予定です。とすると、雑所得としての確定申告の必要はない、ということのようですが、扶養控除との兼ね合いが分からないので、教えていただけたらと思います。

税理士の回答

治験は雑所得に該当すると考えます。
給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

ご回答、ありがとうございました。確定申告は不要となりそうです。
今まで通り、パート収入についてのみ、103万円を超えない範囲で就労していれば、夫の扶養控除の面でも問題はない、と考えてよろしいでしょうか。

本投稿は、2019年05月13日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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