雑所得とパート収入(社会保険扶養内にしたいとき)
主婦の働き方で悩んでいます。
〈最優先〉
社会保険の扶養から抜けないこと
〈聞きたいこと〉
1、雑所得のみで38万円以下の場合
2、雑所得のみで38万円以上の場合
3、パート収入が加わった場合
1、現在、画像販売のネット収入があり
収入は月3万円程(変動有)です。
収入ー経費=雑所得で
雑所得が38万円以下は確定申告は不要、
配偶者控除の扶養からも外れない
という認識で合っていますでしょうか?
2、今後ネット収入に力を入れ
雑所得が38万円を越えた場合、
確定申告は自分ですると思うのですが
社会保険の扶養から抜けないようにするには
上限額はどのように考えるのでしょうか。
130万円という額は関係ありますか?
3、雑所得がある状態でパートを始めた場合、
パート収入ー給与所得控除(65万円)=給与所得として、
そこに雑所得を足した合計額を社会保険扶養内におさめる
という考え方になりますか?
またパート収入もある場合の雑所得は
所得が20万円以上のときに確定申告が必要ですか?
その他、気を付けるべき点がありましたら教えて下さい。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になります。
1.その様な理解で良いと考えます。
2.年収が130万円以上の場合には、社会保険の扶養から外れます。
又、雑所得や事業所得の場合には、収入から保険組合等が認める必要経費を差し引いた金額が対象になります。
3.パート収入+雑所得の収入―保険組合等が認める必要経費=130万円未満が、社会保険の扶養の範囲でです。
4.給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要でです。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
分かりました!ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月13日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。