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配偶者控除が適用されない場合の2019年の住民税について

2018年より、妻が契約社員として働きはじめ年収が130万円ちょうどになりました。会社勤めの夫の昨年の年収が1300万あり、2019年6月より、妻に住民税が加算されるとの通知がきました。妻の今後の予定収入は100万円程で、夫の社会保険からは抜けたくありません。また税金は妻の給与からも差し引かれるのが正しいですか?何か手続きが必要になるのでしょうか?

税理士の回答

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。
社会保険の扶養は、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養にはなります。
なお、給与収入が、103万円を超えると所得税、住民税の課税対象になります。

本投稿は、2019年05月20日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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