税理士ドットコム - [配偶者控除]夫の扶養内で働きたいが、どうすればいいのか教えてください。 - 失業給付は、非課税になります。所得の金額が、38...
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夫の扶養内で働きたいが、どうすればいいのか教えてください。

3年働いた会社を3月末で退職。
源泉徴収で現時点で103万の収入ありの記入。
失業保険を受けながら仕事探し、6月1日から仕事開始(パートで103万の扶養内)しました。再就職手当をもらう予定です。
旦那の扶養(公務員)に入りたいと思っているのですが、すでに103万収入ありなのでどのような働き方が一番ベストなのか教えていただきたいです。

税理士の回答

失業給付は、非課税になります。
所得の金額が、38万円を超えると税金の扶養から外れます。
所得が給与所得だけの場合には、給与収入が、103万円を超えると税金の扶養から外れます。
現在、103万円を超えていれば、今年は、税金も扶養にはなりません。社会保険の扶養の範囲は、年収が130万円未満です。今年は、そのくらいを目安にして働かれたら良いと思います。

ありがとうございます。
でしたら単純計算で130-103で残り27万収入ということですかね?

本投稿は、2019年06月04日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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