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業務委託とアルバイト等の掛け持ちの場合の税負担はどれくらいになりますか

現在、業務委託、アルバイト(給与振込)、単発派遣(給料手渡し)、を掛け持ちしています。主人の扶養に入っています。主人の会社の保険組合では、収入が130万までなら扶養内でOKと確認しています。

それを踏まえて、年間130万までは税金の扶養控除を超えても働きたいと思っており、その場合、税金がどれくらい増えるのか、金額や算出方法を教えてほしいです。
月に10万8千円程度まで収入を増やしたとして、、業務委託以外(アルバイトや単発派遣)で2万5千円までの収入を得た場合、税金的にどれくらい損?なのか・・
そもそも業務委託である時点で、扶養は関係なくなっているのか、
およその税負担はどれくらいになるでしょうか?

税理士の回答

[所得の合計額]が38万円を超える場合には、税金(所得税・住民税)の扶養から外れます。
又、税負担の概算は、下記の様になります。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②業務委託は、雑所得等になります。雑所得等は、収入―必要経費=所得の金額になります。
①+②=[所得の合計額]になります。
所得税は、[所得の合計額ー38万円(基礎控除額)]×5%からの累進税率
住民税は、[所得の合計額ー33万円(基礎控除額)]×10%の定率税

本投稿は、2019年06月05日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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