配偶者控除の範囲でアルバイトと内職をかけもちしたいです
今後、配偶者控除の範囲でアルバイトと内職(雑所得)の仕事をかけもちしたいと思っています。いくらまでなら大丈夫か知りたいです。
配偶者控除38万+給与所得控除65万=103万円までなら大丈夫だったはずですが、
平成30年から配偶者の所得によって控除額が段階的に減額されるそうで…
もし配偶者の所得が950万以下の場合 24万+給与所得控除65万=89万までなら大丈夫という事になるのでしょうか?
(例)
内職(クライアントからの所得-クラウドワークス手数料等の経費=収入)24万円以下+アルバイト65万円以下
もし内職が所得の時点で控除内に収まった場合でも確定申告は必要ですか?
回答宜しくお願いします。
税理士の回答

大森順子
文面から少しだけ違う解釈をされているようでしたので、説明させてください。
配偶者控除が最大38万円受けられるのは、配偶者の所得が38万円以下の場合です。
アルバイトのみの収入でしたら
103万円(103万 - 給与所得控除65万=所得38万)
まででしたら、38万円の配偶者控除が受けられます。
内職(事業所得)がどこまでOKかというと、配偶者控除を満額38万円受けようとするなら、所得が38万円以下におさえる必要があります。
例えば
アルバイトで85万の収入があるとすると、85-65=20万(給与所得)
内職では残り18万(扶養に入るための所得38万-給与所得20万)の所得(収入 - 経費)まで稼いでもOKということになります。
今回、これプラスご主人さまの給料も関係してきます。
ご主人さまが900万超えて950万以下の所得でしたら、奥様の所得が38万円以下でも満額の38万円の配偶者控除は受けられなく、26万円となります。
これはご主人さまの年末調整で計算される控除の金額です。
ですので、奥様の所得の話とは切り離して考える必要があります。
もし内職が所得の時点で控除内に収まった場合でも確定申告は必要ですか?
内職の所得が20万円を超える場合には申告が必要となります。
本投稿は、2019年06月05日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。