パート扶養内主婦の賞金獲得について
103万の収入でパートをしている主婦です。
今度、いくつか賞金の出るコンテストに出る予定です。
賞金は一時所得になり、税金がかかると知りました。
扶養に外れたくない、節税したいので質問させていただきます。
1.もし賞金を獲得すると、扶養から外れてしまいますか?
2.金額によるのでしたら、どれくらいの賞金合計額までもらっても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

一時所得の場合には50万円の特別控除がありますので、賞金の金額が50万円以下であれば一時所得の金額は発生せず、扶養から外れることもないと考えます。
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②その他の所得
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
ご回答ありがとうございます。
服部さんのご回答のとおり、賞金の額が50万以下であれば、扶養から外れることはないようで安心しましたが、
山中さんの回答の計算式に沿うと、103万円以内ギリギリの額をパートで稼ぐ想定で、
①103万程度(収入)-65万円(給与所得控除最低額)=38万円
となってしまい、②のその他の所得(一時所得も含まれる?)をもらうとなると38万超えてしまいます。
この場合は、扶養からは外れませんが、確定申告は必要になるということでしょうか?
所得の合計額が38万円を超える場合には、配偶者控除38万円の控除は受けられません。
しかし、ご主人の所得金額が900万円以下の場合には、配偶者控除額と同額38万円の配偶者特別控除38万円の控除が受けられます。

賞金の金額が50万円以下でパート収入の金額が年103万円以内であれば、一時所得がゼロ・給与所得が38万円以下となるため、合計所得金額が38万円以下になり、扶養(配偶者控除)から外れることはなく、ご自身の確定申告も必要ないものと考えます。
本投稿は、2019年06月08日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。