配偶者控除について
いくつか相談させて下さい。
正社員で育休を取っていましたがパートで復帰予定です。
①配偶者特別控除が段階的に減るのは妻の年収がいくらからですか?
②育児手当金を貰っていますが、それはいわゆる103万の壁などの年収には含まれないと聞きました。復帰後、どれだけ働いても103万を超えないなら、税金は何も引かれず手取りとして貰えますか?
もし何か引かれるとすれば、月8万のお給料ならいくらぐらい引かれますか?
③年収とは交通費なども全て含めた総額のことですか?
税理士の回答

小渕周平
①配偶者特別控除が段階的に減るのは所得85万円を超えてからです。
②育児手当金には所得税は非課税です。年収103万円であれば所得が38万円以下となるので扶養の該当し、所得税も発生しません。
③税金の扶養の判定となる年収は、交通費は通常含まれません。
①配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者特別控除額38万円の控除があります。
②育児休業給付金は、非課税所得になります。
③税金の扶養の判定の場合には、非課税交通費は、含まれません。
では妻である私の年収が150万以下であれば配偶者控除で満額の38万円に値するという事ですね。
育児給付金をいくら貰っていても、パートで復帰後の今年の収入が103万円以内なら、税金は全く何も引かれないという判断でよろしいですか?
税金の扶養の判定でいう年収とはどの範囲までを指しますか?
交通費を除いた総支給額でしょうか?
あと、社会保険の扶養の判定でいう年収はどの範囲までかも教えて下さい。
育児給付金は、非課税所得ですから、所得税の課税対象外になります。
税金の扶養の範囲は、103万円以下です。しかし、150万円までは、配偶者控除と同額の配偶者特別控除の適用があります。
なお、非課税交通費は、含みません。
又、、扶養を外れると、家族手当を支給しなくなる会社はあると思います。
社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満になります。

小渕周平
年収が103万円以下であれば所得税は0ですので、仮に徴収された場合でも年末調整によって返還されます。
税金における扶養の判定は、年間合計所得が38万円以下(給与のみの場合年収103万円)です。
税金の判定では交通費(非課税交通費)を除きます。
社会保険の扶養の判定は、年収130万円未満となっています。
社会保険の判定では交通費を含みます。
130万、150万、201万の壁と聞きますが、もし私の年収が130万を超えるとどうなりますか?
年収150万以上は段階的に配偶者控除が減るんでしょうか?
もし130万を超えて働くとすれば働き損にならないのは年収いくらからですか?

小渕周平
年収130万円を超えると、社会保険料を自身で負担することになります。
また、所得に応じて配偶者特別控除の控除額が減少していきます。150万円以上から段階的に減少していきます。
130万円を超えて働く場合ですが、詳細不明で個々の状況で変化しますので、あくまで目安としてですが、160万円以上はでないと働き損となる場合があります。
何度もご丁寧に答えて頂き、有難うございました!
本投稿は、2019年06月18日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。