業務委託契約 130万円に交通費は含まれる?
予備校の講師として、業務委託契約にて週10時間働いています。
主人の扶養130万以内に抑えなければ、社会保険に加入しなければならないと認識しています。ただし業務委託契約のため、国民保険に加入することになると会社からは説明を受けました。
毎月の報酬は、時給ではなく生徒数による講師料として課税支給額、交通費、教材費等立替経費(非課税)として、振り込まれます。
130万の上限に、交通費、立替経費等は含まれるのでしょうか。
調べてもいまいちわからず、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

業務委託契約による報酬は給与所得ではなく雑所得になると思います。雑所得の計算は、収入金額-経費=雑所得金額となりこれが38万円を超えると扶養から外れることになります。そして、交通費等がその報酬といっしょに請求され報酬と合わせて振込まれる場合はそれらの合計額が源泉課税の対象になると考えます。なお、教材費については請求に含めず別に精算するのであれば源泉課税の対象にはならないと思います。従いまして、交通費等も雑所得金額の収入金額に含まれることになります。なお、この交通費等は確定申告に時に経費になります。
本投稿は、2019年06月21日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。