扶養控除について
世帯主(夫)の収入が無いため、妻が働く事になりました。妻は扶養者(配偶者)控除を受けることができますか?
また、世帯主を妻に変更した方が良いですか?
税理士の回答

中田裕二
一方の配偶者の年間所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
世帯主が誰であっても構いませんので変更に必要はありません。
ありがとうございます。聞けて安心しました。

中田裕二
お役に立てて良かったです。
なお、
変更に必要はありません。→変更の必要はありません。
でした。
失礼しました。
本投稿は、2019年06月26日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。