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年末調整後に配偶者の株式譲渡所得の金額が変わった場合について

年末調整後に配偶者の株式譲渡所得の金額が変わった場合について2点教えて下さい。

夫公務員 年収900万以下
妻専業主婦 源泉徴収無しの特定口座で株のデイトレードをしており、利益が38万を越えたら確定申告をしようと思っています。

主人の職場での年末調整では配偶者の収入は見積もりで提出し、1月に金額の入った書類を提出し申告書を訂正しているそうです。

A譲渡所得38万以内で申告し、実際は38万以上85万以下だった場合、またはその逆(配偶者控除↔配特の変更)
B譲渡所得38万~85万で申告し、実際はそれ以上だった場合、またはその逆(配特の金額変更)

①どちらも1月の再調整だけで済みますか?
税額が変わった場合は1月の給与で徴収・還付するのでしょうか?

②源泉徴収有りの特定口座で取引をしたら、主人の年末調整では配偶者の所得無しと申告できますよね?
年明けに妻の確定申告を行った場合、譲渡所得の金額にかかわらず(配偶者控除の範囲内、高くても配偶者特別控除の範囲内)、主人の確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

①還付になる場合は翌年1月末日までなら年末調整のやり直しが可能です。又、徴収不足になる場合はやり直しの期限はありません。
②特定口座、源泉徴収ありの場合、申告不要を選択した場合には、所得に加算されません。

本投稿は、2019年06月27日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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