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チャットレディー掛け持ちと家内労働者等の必要経費の特例について

主人の扶養に入っている専業主婦です。
現在チャットレディーサイトを4社掛け持ちしていて報酬という形で収入があります。
チャットレディーは家内労働者等の必要経費の特例が適応されるとの事ですが、チャットレディーサイトを4社掛け持ちしている場合でも適応されるのでしょうか?それとも1社のみでないと適応されないのでしょうか?

税理士の回答

家内労働者等とは、「家内労働法で規定されている家内労働者」や、「特定の人に対して継続的にサービスを提供する人」、「外交員や集金人」などをいいます。具体的には、内職者、ヤクルト販売員、保険外交員、新聞やNHKの集金員、電力量計の検針人などが、この特例の対象者とされています。
従って、ご相談のケースは家内労働者等には該当しないものと思われます。

以前税務署に電話したところチャットレディーは適応されると言われました。他の回答では家内労働になるとあったりするしよくわかりません。チャットレディーが家内労働にならない理由はなんでしょうか?

この特例は、「特定の人」に対して継続的に「人的役務(サービス)を提供」している人であることが条件となっています。
ご質問では4社掛け持ちとのことですので、複数の会社を掛け持ちしている状況が「特定の人」という条件を満たすことになるのか疑問を感じます。
税務署に複数掛け持ちでも適用可能かを再度ご確認頂くのが宜しいと思います。

本投稿は、2019年06月28日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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