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個人事業主が、妊娠を機に夫の扶養に入りたい

現在、パートアルバイト(年収70万程度)と、個人事業を掛け持ちしており、
合計所得金額が80万程度です。

この度妊娠をして、パートアルバイトを退職する事になりましたが
個人事業の方は継続する予定です。
一気に収入が減ると思うのですが、税金、社会保険共に、夫の扶養には入れますでしょうか?
入れるとすれば、今すぐにでも手続きは可能ですか?

また他に控除される物はありますでしょうか?

税理士の回答

年収が130万円(501人以上の企業は106万円)未満であれば、社会保険の扶養になります。
又、所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になります。

ご回答ありがとうございます。

社会保険の扶養の条件である年収130万は、
経費を引いた後の収入でしょうか?
それとも売上そのままの金額でしょうか?

収入から必要経費を差し引いた金額になります。しかし、減価償却費や交際費等、一定の経費は差し引く事はできません。

本投稿は、2019年06月30日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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