扶養確認調査で130万超えてしまった時は
主人の共済組合の扶養に入っています。
この度、扶養確認調査があります。
H30年7月〜R1年6月の収入を提出するように言われています。
ちなみに、課税証明書も提出とありますが、これは1,113,138円でした。
私は、現在福祉施設で働いています。
130万以内で働くように、今まで調整してきたつもりでしたが、5月と11月に処遇改善で100,000万ほどずつ、この期間に貰いました。
しかし処遇改善は、その年の売り上げや施設利用者、その他諸々で金額も減ったり、最悪無くなったり、事業主の都合で多少変化すると聞いておりました。
処遇改善の出ない月は、交通費込みで108334円を超えないようにしてきました。
ですが、単に月で考えると、5月と11月は超えてしまっている上に、自分で計算すると、合計収入は138万でした。
5月末に貰った給与から超えてしまったようです。
処遇改善は、賞与では無いので、貰える額が分からないのですが、今すぐ扶養を抜けることになりますか?
この先、調整しても無理でしょうか?
もし、抜けるのであれば、遡って請求されるものとして、何がありますでしょうか?
また遡っての際に、処遇改善の金額は、月々の給与に足される形でしょうか?
賞与のように、月々に配分されると、随分前から遡って‥となるので、それは避けたいのですが、共済組合の規定を見ても、状況に応じて‥としか書いておらず、困っています。
私の勉強不足から質問ばかりで、申し訳ありませんが、教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
社会保険料の扶養内かどうかの判断は、共済組合等それぞれの規定に基づくものなので一概に申し上げられません。
処遇改善の金額は給与と同等なのか、あるいは一時的なものとして加味しないのかは共済組合側が判断するものでしょうから、課税証明書とともに、調査書に事実を詳細に記載してはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
こんなに早くアドバイスを頂けると思っておらず、本当に助かりました。
早速、明日にでも共済組合に問い合わせ、また調査票にも記載してみようと思います。
本投稿は、2019年07月07日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。