税理士ドットコム - [配偶者控除]年度途中からフルタイムで働くことについて - 税金の扶養は、年間の給与収入103万円(所得38万円...
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年度途中からフルタイムで働くことについて

今まで主人の扶養内(100万円以下)で働いて来ましたが、来月からフルタイムで働くことになりました。フルタイムで働くと毎月14万円程の収入なので社会保険には加入することになっています。
7月までの収入はトータルで50万程です。
12月までには103万を超えてしまうことになりそうなのですが、主人の扶養を抜ける手続きは103万を超えた時点で行った方がいいのでしょうか?
配偶者控除は受けられなくても配偶者特別控除を受けることは出来るのでしょうか?

税理士の回答

税金の扶養は、年間の給与収入103万円(所得38万円)以下であれば扶養になります。
年収が103万円を超えてしまうと配偶者控除を受けることができません。
ですが、年収201万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
控除額は年収に応じて変化します。

さっそくありがとうございます。
103万を超えた場合、その時点で手続きは行うべきでしょうか?それとも年末調整の時に行っても追徴課税等はないのでしょうか?

扶養の判定はその年の12/31の状況で1年間の所得が確定した時に行うのですが、年の中途でも扶養から外れる見込みになった時点で夫の勤務先に伝えておいた方がよいと思います。社会保険の場合も、年の途中であっても、年間の収入見込額が扶養の範囲を超えることが分かった日から扶養から外れます。年収が103万円を超えますと扶養から外れます。そして103万円を超え150万円以下までは配偶者特別控除38万円全額受けられます。150万円を超え201万円以下までは38万円が段階的に減ります。

ありがとうございます。
社会保険は8月の収入見込みが13万円を超えるので加入しなくてはいけないということですよね。年収は130万円までいくことはないのですが…。

月によって金額が増減していても年収見込額が130万円未満になることが明らかである場合は加入する必要はないと考えます。加入するのは年収見込額が130万円以上になることが明らかになった時点になります。

本投稿は、2019年07月08日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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