個人事業主がアルバイトをした際の扶養控除について
個人事業主としてハンドメイド品を販売しています。
主人の社会保険の扶養内で販売しており、
毎月の経費を引いた所得は6〜10万前後と波があります。
この度、ポスティングのアルバイトをする事になり、月の給料は3万円程度になる予定です。
確定申告は青色申告しています。
質問内容ですが
事業所得が10万円を超えた月に
アルバイトの収入も3万円程度だった場合
社会保険の扶養から外れなければなりませんか?
また、
確定申告は
事業所得と給料所得を一緒に行うことは出来ますか?
もし、扶養控除から外れなければならない可能性がある場合、
アルバイトをお断りしようと考えています。
無知な為、分かりづらい点が多いかと思いますが
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険の扶養から外れなければなりませんか?
社会保険の扶養の判定は、その時の現況によります。概ね、3ヶ月連続して収入が月額108千円(130万円×12月)以上の場合には、扶養から外れると考えます。
また、
確定申告は
事業所得と給料所得を一緒に行うことは出来ますか?
事業所得と給与所得を合算して確定申告する事になります。
ご回答ありがとうございます。
社会保険から外れる基準は分かりました。
ありがとうございます。
給料所得についてですが、
65万円以下の給料所得であれば
確定申告はしなくても良いという記事を読んだ事があるのですが、
今回の場合、
ポスティングのお仕事は65万円以下になるので
年末調整を出さなければ、確定申告は不要でしょうか?
度々申し訳ありません。
お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年07月09日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。