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個人事業主がアルバイトをした際の扶養控除について

個人事業主としてハンドメイド品を販売しています。
主人の社会保険の扶養内で販売しており、

毎月の経費を引いた所得は6〜10万前後と波があります。

この度、ポスティングのアルバイトをする事になり、月の給料は3万円程度になる予定です。


確定申告は青色申告しています。


質問内容ですが

事業所得が10万円を超えた月に
アルバイトの収入も3万円程度だった場合

社会保険の扶養から外れなければなりませんか?

また、
確定申告は
事業所得と給料所得を一緒に行うことは出来ますか?

もし、扶養控除から外れなければならない可能性がある場合、
アルバイトをお断りしようと考えています。

無知な為、分かりづらい点が多いかと思いますが
何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険の扶養から外れなければなりませんか?
社会保険の扶養の判定は、その時の現況によります。概ね、3ヶ月連続して収入が月額108千円(130万円×12月)以上の場合には、扶養から外れると考えます。


また、
確定申告は
事業所得と給料所得を一緒に行うことは出来ますか?
事業所得と給与所得を合算して確定申告する事になります。

ご回答ありがとうございます。

社会保険から外れる基準は分かりました。
ありがとうございます。

給料所得についてですが、

65万円以下の給料所得であれば
確定申告はしなくても良いという記事を読んだ事があるのですが、
今回の場合、
ポスティングのお仕事は65万円以下になるので
年末調整を出さなければ、確定申告は不要でしょうか?

度々申し訳ありません。
お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

給与所得は、最低65万円の給与所得控除額がありますから、65万円以下であれば、給与所得は、0円になります。

本投稿は、2019年07月09日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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