パートを始める予定の妻です。夫の年収が1500万円。私はどのくらい働くのが得ですか?
初めまして。私は40代の主婦です。
大学卒業後から10年勤めた会社の社長から、子育てが落ち着いてきたなら また一緒に働こうとお誘いいただき、2019年9月から働く予定です。
夫の年収は1500万円です。
もし私の年収が103万円のラインを少し越えてしまう程度ならば扶養に入れず増税になるから、働くなら扶養を外れてガッツリ働く方がよいというアドバイスを知人からいただきました。
自分で調べても実際のところよく分からず、我が家の年収においては私がどのくらい働くのが得なのか シミュレーションしていただけませんでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご主人の年収が1,500万円であれば、配偶者控除38万円、そして配偶者特別控除38万円を受けることはできません。ご質問者の年収が103万円以下であっても扶養から外れることになります。

大森順子
もし私の年収が103万円のラインを少し越えてしまう程度ならば扶養に入れず増税になるから、働くなら扶養を外れてガッツリ働く方がよいというアドバイスを知人からいただきました。
私もその意見に賛成です。
ご主人の年収で配偶者控除がとれるかが決まってきます。
ご主人様の年収が高いので、配偶者控除はとれないので、所得税の扶養の範囲(103万)は気にせず、社会保険の扶養の範囲(130万)だけ気にすればいいと思います。
130万までの年収なら、社会保険はご主人の扶養に入れるので、特に支払いが生じることはありません。ご自身に、所得税と住民税が少しかかるくらいです。
しかし、正社員に近い形で働いて収入を得られるのであれば、これから勤められる会社の社会保険などに加入させてもらい、働かれた方がいいかと思います。
ご自身で厚生年金にも入れるので、老後の年金の足しにもなるかと思います。
所得税の扶養は関係ないので、稼がれた分だけキャッシュはお得だと思います。
早速のご回答をありがとうございます。
大変分かりやすく解説していただき、自分の働き方のイメージができました。
いただいたアドバイスをもとに準備に入りたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年07月16日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。