税理士ドットコム - [配偶者控除]海外駐在妻が扶養内で働くには - 日本で婚姻した場合、ご主人が出国するまでは原則...
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海外駐在妻が扶養内で働くには

お伺いしたい要点としては、「海外赴任妻が扶養内で働くにはどうしたら良いのか」ということです。

現在、婚約している人がいるのですが、タイへの赴任が決まりタイで働き始めました。
家族の帯同は赴任者が現地で働いてから半年経過しないと、帯同できないという会社の規定があり、自分自身は現在も日本で生活しています。
できれば将来的には自分自身もタイで暮らし、何かしらの仕事をしたいと考えています。
(会社の規定には「妻が働くことは禁止」とは書かれてはおりません。念の為、帯同者が扶養内で働くという報告をすれば問題ないかと思います。)

在宅ワークなど出来れば嬉しいのですが、ネットの記事などで「38万円以内であれば雑所得」ということで、扶養内に収まるというような情報を得ました。
まずはどのくらい収入を得て良いのか、またどのような仕事に就くことが可能なのかなどが知りたいです。

勉強不足で、お恥ずかしいのですが、どのような情報を集め、何を検索すれば良いのかという初期の段階から悩んでおり、今回こちらで質問させていただきました。
どなたかご教授頂けますと幸いです。

税理士の回答

 日本で婚姻した場合、ご主人が出国するまでは原則、貴女の年間の合計所得金額が38万円以内であれば、貴女はご主人の扶養(同一生計配偶者)に入ります。
 在宅ワークの場合、事業所得か雑所得となります。
  収入 -必要経費 = 事業(雑)所得 が38万円以下であれば、
 扶養となります。

 タイでお二人とも生活された場合は、日本の非居住者、タイの居住者になります。
 居住者は、どこで収入(所得)を得ても、その居住国において、全所得が課税対象とされます。(全世界課税)
 非居住者は、その国(日本)での収入(国内源泉所得)のみ課税対象となります。

 先程の扶養の話は、日本の居住者であった頃の話であり、タイでの「扶養」の規定は、タイの課税当局か税理士に確認しないとわかりません。

 因みに、ご主人がタイに居住し貴女が日本に居住していた場合ですが、ご主人の給与は日本で働いた部分の給与で無い限り、原則、課税対象にはなりません。
 場合によって、非居住者の国内源泉所得に該当し、課税されたとしても、扶養の有無は加味されません。

 タイでの扶養に関しては不明ですが、日本の場合、配偶者や扶養親族が国外に居住していても、生活費を送るなどしていれば、控除の対象となりますので、タイでも同じ可能性も有ります。

お礼の返答が遅くなってしまい大変申し訳ありません。
ご丁寧に本当にありがとうございます。

今の所はタイでの生活を考えておりますので、タイの課税当局か税理士さんに確認してみようかと思います。

また、何かありましたらこちらでご相談させて頂きたいです。
お忙しい中、ご回答して頂きありがとうございました。

  詳しい説明ができずに申し訳けございませんでした。
  なお、お仕事内容によって、日本と取引をされる場合は、日本とタイとの間では「租税条約」を締結していますので、頭の隅にでも入れておいてください。

とんでもないです。
「租税条約」の件も教えてくださりありがとうございます。
忘れないようにしておきます。

本投稿は、2019年07月20日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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