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年収130万以下・扶養範囲のパート主婦 副業について

現在、パート勤務で、年収128万の主婦です。
パート先の会社で年末調整をしてもらい、源泉徴収票を頂いています。
主人の社会保険に入るため、130万円以下になる様、年収を調整して働いております。

こちらのパート収入とは別に、通信教育の添削の副業を行っております。
副業先からは、源泉徴収票は発行されておらず、給与は「雑所得」扱いになると言われました。

昨年までは、こちらの副業の年収が約18万(経費マイナスせず)でした。
今年は副業の年収が予想以上に増えてしまい、このままのペースだと、年末までに年収約36万円になってしまいそうです。
しかし、ここから経費をマイナスすると、20万円以下になります。
ここで質問です。

1.
今まで通り、主人の社会保険の扶養に入りたい場合、130万円以下に収入を抑えないといけないと思います。
パート収入の128万円に、副業である添削業務の所得(雑所得)38万円(経費を差し引いて、20万円以下)は、プラスされてしまうのでしょうか?
そうなると、主人の会社から、社会保険から外れる旨の通知か何か、来てしまうのでしょうか?

2.
雑所得の収入38万円(経費をマイナスすると20万円以下)は、自分で確定申告する必要がありますか?

無知なため、分かりにくく申し訳ありません。
大変困っており、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。


税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になりますが、20万円以下であれば確定申告は不要です。従いまして、雑所得が20万円以下であれば給与所得金額に加算されません。
2.雑所得が20万円以下であれば、その所得だけ申告することはなく、給与所得と合わせて申告することも不要です。

ご回答ありがとうございました。
追加で質問を、申し訳ありません。

雑所得についてですが、確定申告をしない限り、金額については調べられないのでしょうか?
例えば、私の場合、経費をマイナスすると20万円以下なので自分で判断して確定申告しないでいることで、「雑所得が38万円(20万円以上)あるのに、なぜ確定申告していないのか?」など、税務署などから指摘される恐れはないのか心配しております。
その場合は、経費にかかった金額などはどのように証明すればよいのでしょうか?
領収証などを税務署に提出すればよいのでしょうか?

お手数ですが、ご確認宜しくお願い致します。

確定申告が不要であれば税務署から指摘されることはないと思います。指摘を受けるとすれば申告をした時になると思います。申告不要の場合でも、念のため収入金額の明細、経費の明細などを帳簿につけて領収書といっしょに保存しておくとよいと思います。

ご丁寧にありがとうございました。
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本投稿は、2019年07月28日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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