[配偶者控除]開業届について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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開業届について

在宅でメールレディーをやっています。
娘を保育園に通わせたくて就労証明書が必要とのことで、開業届を出そうかと思っています。

1年間の収入は約60万いくかいかないか位です。

開業届を出すと個人事業主という形になるらしく、その場合主人が確定申告する際に申請している"配偶者控除や扶養控除"は適用されなくなってしまうのですか?

また、パートやアルバイトと違って103万円まで稼げるということは無いのでしょうか?

税理士の回答

ご相談者様の所得金額(収入金額-経費)が38万円を超えればご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、所得金額が85万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。開業届と扶養の判定とはまったく関係はないです。
また、給与所得の場合は年収103万円以下であれば、事業所得の場合は所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。

事業所得の銀額か38万円超えてしまった場合は、扶養控除を使えなくなるということですか?
それと、青色申告をするにあたって準備しておくものなどありますか?

1.ご相談者様の所得金額が38万円を超えた場合、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくても、ご相談者様の所得金額が85万円以下であれば配偶者特別控除38万円が受けられ、扶養対象者がいれば扶養控除も受けられます。また、ご相談者様が扶養されている方がおられれば扶養控除を受けれらます。
2.青色申告の適用要件は、以下になります。
-売上、仕入、経費について帳簿を記帳すること。
-申告書の提出には、損益計算書のほか貸借対照表の提出が必要になる。
はやめにこれらのことを準備されることをお勧めします。

本投稿は、2019年08月05日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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