太陽光発電と被扶養者認定について
昨年3月末で退職し、4月からは無職になるということで主人の扶養家族になりました。今年8月になって被扶養者認定を取り消し、遡って健康保険料を支払うよう言われました。実は、数年前から私名義で太陽光発電を始めており、昨年の売電収入が200万円を超えているからという理由です。しかし、金融機関に10年計画で設備代金を返済中で、年間約170万円のローンや税金等の経費を差し引くと純利益は約30万円で、最新の私の所得証明の額も30万円強でした。
ローンを完済した後ならわかります。純利益よりも事業収入の金額が見られるのでしょうか?
被扶養者認定は取り消され、請求される金額を支払わなければならないのでしょうか?
また、国民年金も第3号被保険者ではなくなると思うので、遡って払うことになりそうです。
ちなみに、働いていた頃は兼業届を出して、自分で青色申告していました。
もしかすると見当違いのことを言っているかもしれません。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

事業収入については収入-必要経費 で見ることになると思いますが、
税理士は社会保険の専門家ではありませんので、
社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
ちなみにローンの返済額は必要経費ではありません。
支払利息と減価償却費が対象です。
早速のご回答ありがとうございます。
経費の部分がすっきりしました。
ご助言の通り、社会保険労務士に問い合わせてみます。

山内裕司
被扶養者の認定でよく130万円の壁といいますが、この130万円は年間収入を指しますので、売電収入が年間130万円以上の場合、該当します。そして、あくまでも収入ですので売電収入から差し引かれる経費(支払利息や減価償却費等)は加味されません。収入-経費=所得が少なくても、被扶養者の認定には考慮されないと思います。その点、所得税の扶養認定とは異なります。
そうだったのですか。ショックですが、受け入れざるを得ないのですね。
昨年退職した時にもっと詰めておくべきでした…。
ご回答ありがとうございました。

安島秀樹
130万円は売電収入(雑所得です)の場合、経費を引いたあとの数字です。山内さんの意見は間違いだと思います。健保組合(協会けんぽ)の言っていることはあきらかに理不尽です。不服申し立てができるでの、簡単なのでぜひやってください。厚労省が監督官庁なので、電話相談窓口があるから、確認してもらうといいです。

安島秀樹
正確にいうと、130万円の定義は、健保組合によってすこしずつ違います。でも、雑所得で経費を引いてくれないなんて、私の常識では、許せない運用だと思いました。
安島先生、落ち込んでいたところに心強いご助言をいただき、救われた思いです。
今後の成り行きを見て対応を考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

山内裕司
私の回答で混乱されたようですが、私の確認不足のようでした。
売電収入全額で判断するのではなく、収入から控除できる経費はあるようですが、個別判断になるようです。但し、減価償却費は控除できないようです。
山内先生、重ねてのご回答ありがとうございます。
職場からの指示を見て、対応を考えていきたいと思います。
本投稿は、2019年08月29日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。