給与所得と副収入があり、かつ扶養に入っている場合の確定申告について
はじめまして。
昨年度の11月に結婚し、病気をしていたこともあり、
仕事をやめ、夫の扶養に入りました。
今年度に入ってから長期的に派遣で働こうとしましたが、病気が回復せず、
やむなく続けることができず、臨時収入的に15万円ほどの給与所得を得ただけでした。
それから、気分転換と引越しに伴う家の整理もかねて、
処分するのも勿体無いので、不要な洋服や靴などをネットのフリマやオークションで人に譲ることをはじめました。
夫と私の持ち物を少しずつ譲渡し、15万円ほどになりましたが、
買ったときよりもかなり安く譲っているので、利益は出ていません。
よく主婦の場合は38万円とか、給与所得者の場合は20万円とか、
基礎控除の額を聞くのですが、こうした場合はどうなるのでしょうか。
扶養から外れたくないのですが、この場合、
夫の会社に申告するのは給与所得の15万円だけで大丈夫でしょうか。
確定申告の際には、この給与所得と、不用品を譲渡した金額をどちらも申告しなければならないのでしょうか。
初歩的なことで申し訳ないのですが、ご教示くだされば幸いです。
税理士の回答

衣服や家具などの生活に必要な動産を譲渡したことによる所得は非課税となっておりますので、こちらの収入に関しましては確定申告の必要はありません。(所得税法第9条)
ご相談者様の場合、今年の所得が給与所得15万円のみということであれば、合計所得金額が38万円以下となりますので、ご主人の控除対象配偶者となります。
ご主人の会社へは、給与所得が年15万円と申告して頂ければ大丈夫です。
なお、「給与所得」と「給与収入」は異なりますのでご留意ください。
(「給与所得金額」=「給与収入金額」-「給与所得控除額」となります。)
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2014年11月18日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。